GEPIRは2024年9月30日をもって終了しました。Verified by GS1をご活用ください。詳細は こちら 。
GS1事業者コードを貸与されている世界各国・地域の事業者の情報や、商品の情報を検索し確認することができます。
登録した商品情報は、Verified by GS1を通じて、世界各国・地域の利用者から検索・確認されます。
GJDB -商品情報- への商品情報の登録手順は
こちらから。
※GJDB -商品情報- を利用するにはGS1事業者コードの貸与を受けている必要があります。GS1事業者コードの貸与を受けていない場合、GS1事業者コードの新規登録手続きを行ってください。
一日の検索回数は30回までです。
より多くの事業者情報の確認を効率的に行いたい場合は、
こちらからお問い合わせください。
Verified by GS1利用規約
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沿革 2023年11月1日 23規約第7号 制 定 | ||
2024年10月1日 24規約第12号 一部改正 | ||
一般財団法人流通システム開発センター(以下、GS1 Japan)は、GTIN等を入力してGS1 Registry Platformに登録されている情報の検索・確認機能を有するVerified by GS1を提供し、その利用に関するVerified by GS1利用規約(以下、本規約)をつぎのとおり定める。 | ||
第1条(定義) | ||
本規約において使用する用語の意義は、⇒に続いて記載する。 | ||
(1) | GS1 AISBL⇒国際的な流通標準化推進機関である非営利ベルギー法人 | |
(2) | GS1加盟組織⇒GS1 AISBLの傘下でGS1標準の開発と普及活動を行うことを認められた組織(世界で110以上の国・地域に存在) | |
(3) | GS1事業者コード⇒GTIN・GLN等の各種GS1識別コードを設定するために必要な番号で、GS1 AISBL・GS1 Japan・他のGS1加盟組織が設定・管理し、事業者に貸与するコード | |
(4) | GTIN等登録事業者⇒GS1 AISBL・GS1 Japan・他のGS1加盟組織からGS1事業者コードの貸与を受けた事業者(製造業者・卸売業者・小売業者等) | |
(5) | 事業者情報⇒GTIN等登録事業者に関する情報 | |
(6) | GS1識別コード⇒GTIN・GLN等のGS1 AISBLが定める国際標準の識別コード | |
(7) | GTIN(Global Trade Item Number)⇒どの事業者の、どの商品(サービスを含む)であるかを表すGS1 AISBLが定める国際標準の識別コードで、商品のブランドオーナー(ある商品の名称を利用する権利を有する製造業者・卸売業者・小売業者・サービス提供者)が商品ごとに設定するコード | |
(8) | GLN(Global Location Number)⇒企業間取引において、事業者(法人・団体・個人事業主等)、部門(経理部・人事部等)、物理的な場所(事業所・工場・物流センター・店舗等)、電子的な場所(システムのアクセスポイント等)を唯一に特定できるGS1 AISBLが定める国際標準の識別コード | |
(9) | Links情報⇒GTIN・GLN等の各種GS1識別コードに関するウェブ上の様々な情報・サービスにアクセスするためのリンク情報 | |
(10) | GS1 Registry Platform⇒GS1 AISBLが運営し、GS1 AISBL・GS1 Japan・他のGS1加盟組織を通じて、事業者情報・GTIN等登録事業者発信のGTINに関する情報・GTIN等登録事業者発信のGLNに関する情報・Links情報が蓄積されるレジストリー | |
(11) | Verified by GS1⇒GTIN等を入力してGS1 Registry Platformに登録されている情報を検索・確認するGS1 Japanが提供するサービス(以下、VbG) | |
(12) | 利用者⇒Verified by GS1を利用する事業者 | |
(13) | 知的財産権等⇒特許権・実用新案権・意匠権・商標権・著作権・不正競争防止法上の権利等 | |
第2条(本規約への同意) | ||
利用者は、VbGを利用するにあたり、本規約の全ての内容を確認し同意しなければならない。 | ||
第3条(VbGの利用) | ||
1 | 利用者はVbGにより得られた情報を自己の業務のためにのみ使用することができる。情報の販売・貸出・出版・公表・その他の方法による提供は、自己の業務外での使用として禁止される。自己の業務での使用か否かについて疑義が生じたときは、GS1 Japanの判断を受けなければならない。 | |
2 | 利用者は、VbGの利用により得られた情報について、GS1 AISBL・GS1 Japan・他のGS1加盟組織・GTIN等登録事業者によってその内容が保証されていることを暗示してはならない。 | |
3 | 利用者は、VbGの利用により、正当に使用する権利を有さないGS1事業者コードをもとに作成されたGS1識別コードまたはGS1識別コードと誤認されるコードの使用を認識した場合、GS1 Japanにその内容を連絡し、GS1事業者コード・GS1識別コードの適正な運営に協力しなければならない。 | |
4 | VbGの仕様は、GS1 Japanが定める。GS1 Japanは、VbGの仕様の改良・追加・削除等の変更および第三者への運営委託を行うことがある。 | |
5 | 利用環境(ハードウェア・ソフトウェア・インターネット接続回線・セキュリティの確保等、VbGの利用に必要な環境)の整備は利用者が行う。 | |
第4条(利用料金) | ||
1 | VbGの利用は1日あたりグローバルIPアドレス単位で30回まで無料とする。GS1 JapanはVbGの内容・利用料金を変更することができる。 | |
2 | 利用者がVbGを利用するための通信費等は利用者の負担とする。 | |
第5条(情報の適格性非保証) | ||
1 | VbGにより得られた情報は、GTIN等登録事業者により提供されるものであり、その情報をそのまま提供するGS1 AISBL・GS1 Japan・他のGS1加盟組織はその内容の正確性・適格性・最新性について責任を負わない。 | |
2 | VbGまたはVbGにより得られた情報の使用は利用者の責任で行い、その情報の使用に関連して損害が発生しても、GS1 AISBL・GS1 Japan・他のGS1加盟組織・GTIN等登録事業者は責任を負わない。 | |
3 | VbGにより得られた情報は、情報が使用される国・地域での規制(ヘルスケア製品に関する規制を含む)に適合することを保証するものではない。 | |
4 | VbGは、GS1 AISBL・GS1 Japan・他のGS1加盟組織が管理・維持していない他のウェブサイトへのリンクを含むが、GS1 Japanはこれらのウェブサイトのコンテンツについて責任を負わない。また、リンクの掲載は、GS1 AISBL・GS1 Japan・他のGS1加盟組織がこれらのウェブサイトを推奨することを意味するものではない。 | |
第6条(非保証) | ||
1 | GS1 Japanは、VbGについて以下の事項を含め、一切の保証をしない。 | |
(1) | VbGの利用により利用環境に不具合や障害が生じないこと | |
(2) | VbGが正確かつ完全であること | |
(3) | VbGの動作または機能に係る不具合が修正されること | |
(4) | VbGが永続的に提供されること | |
(5) | VbGが利用者の特定の目的に適合し、有用であること | |
(6) | VbGが利用者に適用される法令等および業界団体の内部規則等に適合すること | |
2 | VbGの利用は、利用者の責任で行うものであり、この結果生じた利用者の情報関連システムに対する損害またはデータの喪失について、GS1 Japanは責任を負わない。 | |
第7条(禁止行為) | ||
利用者は、以下の各号に該当する行為をしてはならない。 | ||
(1) | 法令に違反する行為 | |
(2) | 犯罪に関連する行為 | |
(3) | 公序良俗に反する行為 | |
(4) | GS1 AISBL・GS1 Japan・他のGS1加盟組織・GTIN等登録事業者の有する知的財産権等およびプライバシー権・肖像権・名誉・信用その他の権利または利益を侵害する行為 | |
(5) | VbGの運営維持を妨げる行為・VbGの改変・リバースエンジニアリング・逆コンパイル・逆アセンブルその他VbGの解析 | |
(6) | VbGのネットワークまたはシステム等に過度の負担をかける行為 | |
(7) | VbGのネットワークまたはシステム等に不正にアクセスする行為 | |
(8) | 第三者になりすます行為 | |
(9) | 第三者の知的財産権等およびプライバシー権・肖像権・名誉・信用その他の権利または利益の侵害となる情報を、GS1 Japanに送信する行為 | |
(10) | VbGにより使用できる情報を改ざん・流用または第三者に提供する行為 | |
(11) | VbGの機能により、第三者に不利益もしくは損害を与える行為・迷惑行為またはそのおそれのある行為 | |
(12) | GS1 Japanの事業活動を妨害する行為 | |
(13) | 反社会的勢力の維持・運営・経営に協力・関与する等反社会的勢力等との何らかの交流・関与をする行為 | |
(14) | 前各号の行為を直接・間接に惹起しまたは容易にする行為 | |
(15) | その他、GS1 Japanが不適切と判断する行為 | |
第8条(利用停止等) | ||
1 | GS1 Japanは、利用者が以下の各号のいずれかに該当すると判断した場合は、事前に通知することなく、VbGの全部もしくは一部の利用の停止・終了をすることができる。 | |
(1) | 本規約に違反した場合 | |
(2) | GS1 Japanからの問い合わせに対して、7日間以上応答がない場合 | |
(3) | GS1 JapanがVbGの利用を適当でないと判断した場合 | |
2 | 利用者は、VbGの利用を停止された場合、GS1 Japanに対して負っている債務について期限の利益を失い、直ちにGS1 Japanに対する全ての債務の履行をしなければならない。 | |
3 | GS1 Japanは、本条に基づく利用停止等により利用者に生じた損害について、責任を負わない。 | |
第9条(VbGの変更・中断・終了) | ||
1 | GS1 Japanは、システムの過負荷・システムの不具合・メンテナンス・偶発的事故・停電・通信障害・不正アクセス・天災地変その他の原因によりVbGの提供ができなくなったとき、または、事業上の理由・法令の制定改廃・その他の事由により、VbGをいつでも変更・中断・終了することができ、これによって利用者に生じた損害について、責任を負わない。 | |
2 | GS1 Japanは、前項の変更・中断・終了にあたっては、事前に予告するよう努める。ただし、緊急の場合、技術的に困難な場合その他やむを得ない事由がある場合は、この限りでない。 | |
第10条(個人情報の取扱い) | ||
GS1 Japanは、個人情報を、GS1 Japanのウェブサイトに掲示した「個人情報保護方針」に基づき、適切に取り扱う。 | ||
第11条(反社会的勢力の排除) | ||
1 | 利用者はVbGの利用期間中、利用者およびその株主・役員その他、利用者を実質的に支配する者が暴力団・暴力団員・暴力団関係者・不法収益犯罪収益等関連犯罪行為者・総会屋その他反社会的勢力ではないこと、また過去においても反社会的勢力ではなかったことを表明し保証する。 | |
2 | GS1 JapanはVbGの提供期間中、GS1 JapanおよびGS1 Japan役員その他、GS1 Japanを実質的に支配する者が暴力団・暴力団員・暴力団関係者・不法収益犯罪収益等関連犯罪行為者・総会屋その他反社会的勢力ではないこと、また過去においても反社会的勢力ではなかったことを表明し保証する。 | |
3 | 利用者が1項の表明・保証に反した事実が判明したときは、GS1 Japanは利用者のVbGの利用を停止することができる。その場合、利用者は、VbGの利用停止による損害賠償の請求をすることができない。 | |
第12条(権利帰属) | ||
1 | VbGの知的財産権等は、GS1 Japanに帰属する。 | |
2 | VbGにより検索され提供される情報(知的財産権等を含む)は、GS1 AISBL・GS1 Japan・他のGS1加盟組織・GTIN等登録事業者に帰属する。 | |
3 | VbGの利用は、VbGに関するGS1 AISBL・GS1 Japan・他のGS1加盟組織・GTIN等登録事業者の知的財産権等に関し、いかなる権利も許諾するものではない。 | |
第13条(紛争処理および損害賠償) | ||
1 | 利用者は、VbGの利用に関連してGS1 AISBL・GS1 Japan・他のGS1加盟組織・GTIN等登録事業者に損害を与えた場合、その損害を賠償しなければならない。 | |
2 | GS1 AISBL・GS1 Japan・他のGS1加盟組織・GTIN等登録事業者が、利用者によるVbGの利用に関連して第三者からクレームを受けまたは第三者との間で紛争が生じた場合、利用者は、利用者の費用と責任において、そのクレームまたは紛争を処理し、進捗および結果をGS1 Japanに報告すると共に、GS1 AISBL・GS1 Japan・他のGS1加盟組織・GTIN等登録事業者が負担した損害を賠償しなければならない。 | |
3 | GS1 AISBL・GS1 Japan・他のGS1加盟組織・GTIN等登録事業者が利用者に対して損害賠償義務を負う場合(本条記載の第三者との紛争を含む)、賠償すべき損害の範囲は、1000円を上限とする。ただし、GS1 Japanに故意・重過失がある場合、本項の制限は適用されない。 | |
第14条(準拠法・裁判管轄) | ||
1 | 本規約の準拠法は、日本法とする。 | |
2 | 本規約およびVbGに関連して利用者とGS1 Japanの間で紛争が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 | |
第15条(本規約の変更) | ||
1 | GS1 Japanは、本規約を変更することができる。 | |
2 | 本規約の変更は、GS1 JapanのウェブサイトまたはVbG上に、変更の効力発生日とともに掲載する方法によって行う。 | |
3 | 利用者が規約変更の掲示後にVbGを利用したときは、変更後の規約に同意したものとみなされる。 | |